求職活動とは、失業給付の受給が始まって以降、初回を除いて28日ごとの認定日に失業認定を受ける際に申告して、それを繰り返しながら再就職か受給日数の満了かに至るわけですが、 *28日後の認定に必要な求職回数クリアで失業認定 *次の28日後には、その28日の範囲で新たな求職活動実績をこしらえたこと …これが要件ですから、余った活動実績を次回に繰り越すことはできないです。 ただし! *28日の期間…面接を受けた *次の28日の期間…不採用の結果が出た ↑ 同一の求人物件であっても、この二例がともに認められる場合もあるようです。認定日に結果待ち状態であれば、ハローワークに確認されておくようお勧めします…
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