教えて!しごとの先生
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試用期間での、解雇についてご質問させて頂きます。

試用期間での、解雇についてご質問させて頂きます。自分は今、試用期間のない会社様に入社し業務に準じているのですが、試用期間のない会社様でも14日いないでございましたら、解雇通告なくいきなり解雇も場合によっては可能というのは本当ですか? 一生懸命仕事をしておりますが、もしものことがあったらと心配になってしまいました、、、。 試用期間がなく契約社員にて入社していることは契約書にて確認済みです。1年の契約です。 お詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ご質問の内容は、入社14日以内の解雇に関してですよね?回答が全く違うことを書いてあるので、不安になりました。 法律上は、「試用期間であること」と「入社14日以内であること」の二つの要件をクリアした場合に、「30日以上前の予告又は30日分以上の平均賃金」をいらないといっていますので、このどちらかをクリアしていなければ、通常通り、30日以上前の予告か、30日分以上の平均賃金が必要とされます。 ご質問のように、「解雇通告無くいきなり解雇」もあり得ますが、その際には、「平均賃金30日分以上」の支払いが義務になります。

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  • 14日はあなたがやめるときね。 企業は、一ヶ月前

  • 法律は、ほぼ、そのようになっています(下記)。 会社、労働者のどちらからも、「契約の解約を申し入れます」と言えば、2週間後に契約が終了します。 気になさることは、ないと思いますよ。単なる法律マメ知識ですよ。 現実社会では、聞いたことがありません。 ************************* 民法第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

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