教えて!しごとの先生
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大手販売店のアルバイトです。

大手販売店のアルバイトです。コロナのせいで全店売り上げが下がり、残業代を会社側は出したくないようです。 先日店長に以下のことを言われました。 「残業が増えてきたため、暇なときに休憩を一時間半とるように。帳尻あわせるから」 店長は権限により従業員の出退勤時刻をパソコンで変更することが出来る為、休憩を多くとらせ、本来残業で退勤が遅くなった日を通常の退勤時刻に手動で変更しようとしてるのかと思います。 これは労基法違反ではないのでしょうか? またこのように逆らえない状況で強いることはパワハラにあたるのではないでしょうか? また勤怠も1分単位ではなく15分単位なのも気になります。 詳しいかた、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律のみで言えば、 1.15分単位で切り捨ては違法です。 給与算定期間で30分単位の四捨五入は認められています。 2.変形労働時間制を導入していないなら、一日8時間を超えて労働した場合は残業割増が発生します。 休憩を追加で与えるのは合法ですし、勤務時間からカットするのは合法ですが、割増分だけは支払わなければいけません。 3.勤怠を改竄しようと、法に問われるだけでパワハラには相当しません。

  • 15分単位?問題ありません。考えて下さい。勤務終了からタイムカード押すまで移動するのに時間がかかるので15分単位なんです。タイムカードのそばで仕事をしているなんてケースは少数だからです。裁判所で違法判決の場合もありますが、複雑な事案を考慮しての違法判決なんです。

  • 少しパワハラぽいですが・・ 勤怠は通常15分単位ですよ 1分単位は皆無では?

  • 15分単位のところなんて山ほどあると思うし別に違法じゃないでしょ。大手も15分単位多いですよ

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