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労働基準法(フレックス)について質問です

労働基準法(フレックス)について質問です私のはお得意様の事業場で後輩と2人で職務に就いており、勤務時間は、09:00~17:00までとなっています。(実際は07:30から働いていますが) しかし、昨今の不況の影響で上司は「残業ゼロを目指す」として、来週から後輩と2人でフレックスタイムで働くことを強制してきました。 ①08:30~16:30 ②12:30~20:30の時間差出退勤なのですが、どうしても「午前中に開始して午前中に終わらせる」仕事が多く、2人でも夕方以降に回せるのもは回す状況で、とても午前中を1人で乗り切れません。 フレックスタイム自体は労使協定が結ばれていますが、個人的にこの上司が推し進める勤務形態を拒否したいのですが拒否可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >①08:30~16:30 ②12:30~20:30の時間差出退勤 これは会社から決められたことですか。 であればそれはフレックスタイム制ではありません。 フレックスタイム制は労働の開始時間と終了時間を労働者の裁量に任せるもので、それを会社が指定することはできません。 それはただの勤務時間の変更ですので契約でそのような変更が可能な契約になっているかどうかを確認してみてください。 可能になっていない場合は契約内容の変更依頼に応ずるかどうかはあなた方の判断です。 変更が可能となっている場合は受けざるをえないと思います。 ただし変更した場合にどのような影響があるかはよく説明すべきですし、その上で支障が生じた場合は上司は責任を免れません。 もちろん早出も含めてサービス残業をさせるなんてことは許されません。 とにかく上司とよく話してみられることだと思います。 もし可能なら上司に一度現場を見てもらい、お得意先様とも話てもらうといいかもしれませんね。

    なるほど:1

  • 協力要請であれば、拒否できるでしょう。 業務命令であれば、解雇を覚悟であれば拒否できるでしょう。 ただし、ここで問題なのは上司が部下の仕事を理解(管理)できていない事ではないでしょうか? 残業ゼロを目指すのであれば、部下の業務内容をしっかり管理しそれに基づいて残業にならないようにアドバイス(管理)するのが管理職の仕事です。 おそらく、フレックスの導入は避けられないでしょうから、上司に1日の仕事の配分を伝え午前中の仕事量が多くやりきれないことを相談してみてはどうでしょうか? 管理者(上司)をうまく使うのも、部下の大事な仕事です。

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