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月給での最低賃金の考え方についてお聞きします。新卒一年目、都内で正社員になった者です。現在の東京都の最低賃金は1013円ですが、ふと気になって自分の月給を1時間あたりの給料を計算すると988円になりました。1日8時間が所定労働時間です。 計算の方法はこちらです。 (月給−固定残業代)÷1ヶ月の勤務日数÷8 ちなみに自分の会社は月9日休みのシフト制で、1ヶ月が30日の月は21日勤務、31日まである月は22日勤務という感じです。 1ヶ月の勤務日数を21日として時給計算すると1035円になってギリギリ最低賃金は上回っているのですが、22日間勤務するとして計算すると1時間あたり988円になります。 これって違法にはならないのでしょうか…? ちなみに1年単位で計算すると 365−年間休日108=勤務日数257 (年収−固定残業代)÷257÷8=1015 で、ギリギリ1015円になってセーフです。
ついでに今年が閏年だったので一年を366年、勤務日数を258日として計算したら1時間あたり1011円で最低賃金を下回っていました…
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閏年に限り違法です。 計算方式は年間総労働時間から計算しますので補足が正解です。 固定残業代、交通費(実費)は除外することとなっています。 数百円もらう権利がありますが、そもそも、アルバイトの方がマシでは、、
単純に時給を知りたいのであれ残業手当から残業時間を引けば、残業単価が出ますのでその残業単価から1.25を割れば時給がでます。 更に整合性を取りたければ、 所定内時間が何時間なのか不明ですが、 総労働時間から残業時間を引いた時間が所定内時間ですので、 時給×所定内=明細上の基本給若しくは基礎賃金が算出されるさずです。
その年収は、税金、社会保険料は込みですか。 込みだと、グレーか、ブラックですね。 手取りだとセーフだと思います。
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