教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

60歳で定年、所得は農業所得だけです。妻はパートで年収は103万以下ですがこの場合、子供の扶養に入る事は出来ますか。農業…

60歳で定年、所得は農業所得だけです。妻はパートで年収は103万以下ですがこの場合、子供の扶養に入る事は出来ますか。農業所得の限度額上限はありますか。この様な質問は疑問は税理士に相談したら宜しいですか。

99閲覧

回答(1件)

  • 子供とは、生計を一にしていますか? 同居までは求められませんが、別居の場合、生活費の大半を子供が負担していますか?(同居なら、原則として生計を一にしていると判断されます。) この質問にYESなら妻は社会保険、所得税ともに扶養に入れます。質問者は、農業収入が130万円未満なら社会保険の扶養に、所得48万円以下なら、所得税の扶養には入れます。 具体的に相談するなら、所得税の扶養は税理士、社会保険の扶養は社会保険労務士になります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

農業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる