回答終了
60歳で定年、所得は農業所得だけです。妻はパートで年収は103万以下ですがこの場合、子供の扶養に入る事は出来ますか。農業所得の限度額上限はありますか。この様な質問は疑問は税理士に相談したら宜しいですか。
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子供とは、生計を一にしていますか? 同居までは求められませんが、別居の場合、生活費の大半を子供が負担していますか?(同居なら、原則として生計を一にしていると判断されます。) この質問にYESなら妻は社会保険、所得税ともに扶養に入れます。質問者は、農業収入が130万円未満なら社会保険の扶養に、所得48万円以下なら、所得税の扶養には入れます。 具体的に相談するなら、所得税の扶養は税理士、社会保険の扶養は社会保険労務士になります。
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