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障害年金(精神)2級受給中ですが、アルバイトを2〜3時間 週3日位したいなと考えています。もし、アルバイトをした場合、年…

障害年金(精神)2級受給中ですが、アルバイトを2〜3時間 週3日位したいなと考えています。もし、アルバイトをした場合、年金は貰えなくなりますか?皆様のお知恵を貸してください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    チョコ様の仰有る通りです精神は2級16号以上で雇用保険等社会保険に加入してると日常生活が事実じゃないと類推され等級に該当しないので停止されます精神は事実じゃない日常生活をまだ20代精神にきっぱり断らない精神科医が全ての原因です。 精神は更新時と毎年誕生月に必ず厚生年金雇用保険等に加入してるかの就労調査を必ずしています。精神は診断書が重いのに社会保険に加入して就労すると必ず疑義が生じるので照会調査を、診断書作成した医師及びクリックに対してカルテ開示や聞き取りをしています医療機関で働いてる方なら常識ですね。 年金事務所の所長から聞きましたが身体障害の不正はほとんど無いそうです。精神は直接日常生活を調査されないのを悪用して事実じゃない日常生活が増えたので、審査時に必ず厚生年金雇用保険等に加入して就労してないかの調査を必ずするそうです。管轄が同じ厚生労働省とハロワは情報共有してるのは常識ですし、ハロワが精神障害者雇用に必ず主治医の意見書を提出させる根拠はわかりますか? 精神の主治医の意見書別名(精神の就労可能な証明書)は精神の等級審査時に就労出来てたから等級に該当しない証拠になり、3級13号の審査請求裁決でも厚生年金等社会保険に加入して就労出来る状態なら労働に著しい制限も無いと類推されると判例が出ています。 精神は通報すると必ず記録を残しますその後事実じゃない日常生活の証拠となる就労調査や疑義照会(診断書作成医に対してカルテ開示や聞き取り) の段階になり不正案件として等級に該当しないと判断され停止や返還請求されます全て精神2級16号1級10号です。

    なるほど:3

    そうだね:1

    ID非表示さん

  • 元人事・総務です。 アルバイトをしても年金はもらえます。しかしアルバイトを週2~3時間、週3日できる状態は、障害年金2級の状態とはかけ離れています。すなわち、前回の認定時は状態が悪く障害年金2級に通ったが、今は回復したといえるでしょう。 つまり、次回の認定の障害年金の更新の際に(精神障害は更新があるはずです)年金停止になる可能性があります。

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    なるほど:4

  • 障害厚生年金なら3級がありますから、それくらいの時間なら働いても大丈夫かと思いますよ

    なるほど:1

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