解決済み
知恵をお借りしたく投稿させていただきます。 某営業会社Aの元役員の仮名、中田と申します。 まずは経緯をお話させて頂きます。 2020/1/31付けで 私が勤めていた営業会社Aの代表取締役A社長が個人的な金銭の問題で業務継続不可となり、1月下旬に入ってからの急な話もあり、従業員もいる為、通常業務は継続しながら2月中に私に代表権の移行の手続を、A社長がしているはずでした。が、 2020/2/28 私に取引会社Wの担当者から、午前3時に電話が入りました。 というのも、A社長が売上に対する報奨金を、銀行振り込みではなく 入金日の当日に、急遽A社長が現金で受け取るという話を受け おかしいと思った事から、私への確認の電話だったのです。 又、取引会社Wの担当者から、 急に送金先を変えれないので、送金処理は8/27日付けで 完了していますと、通常通りの入金になる旨、併せてご報告頂きました。 私とA社長間で2月中そんな話は全くしていませんでしたし この時点で私は勝手菜なA社長の行動に???の状態でした。 裏で単独でA社長がなにかしら動いていた様です。 A社長に電話するも、番号が使われていないアナウンス。 2/27の夜まではLINEも電話も繋がっていました。 LINEはブロックされた模様。 メッセージの既読は朝になってもつきませんでした 嫌な予感がしたまま、午前9時ごろ出社。 事務所の扉に、1/31付けでの破産申し立ての張り紙がありました。 内容は、簡略化すると 一旦財産差し押さえの為 すぐには事務所は入れません。 後不明点があればS弁護士にお電話を。 と言う内容でした。 丁度給料の支払日でしたし、給与振込の処理を私がしていた為、 もう一つの取引会社Tの入金があるか気になり確認しました。が 支払日着金なし。 連絡をし確認すると 取引会社Tは、直接A社長が来社し、現金での受領を要望されたため、 お渡ししました。との答え。 補足ですがこの取引会社Tの代表はA社長の個人的な友人です。 何とか月末に入ってくる売上に対しての報奨金で回っていた会社の為、 取引会社Tからの入金がないのは痛手どころか死活問題でした。 S弁護士に相談するも 当然A社長の動向について開示はされず、 事務所にある私物については後日回収日を調整した上で お知らせしますとの答え。 2月末分での入金に対して、入金が通常通り履行された取引会社Wの報奨金についてはS弁護士に確認しましたがそれで給与を支払って良いとの事だったので、優先的にあるバイトさんから未払いが無い様にお支払いし、管理職まではなんとかお支払いできました。 私も生活がある為、A社に出資していた F社のF社長に個人的に融資を受け、最低経費と給与分に充当いたしました。 そこで、売上からの報奨金、給与支払いのサイクルですが 当月売上分に対しての報奨金が、翌月末に支払われ、経費含め各従業員に振り分けとなります。 そうすると、1月末入金分は12月稼動分、 2月末入金分は、1月稼動分となりますが 1/31以降、社長が実質解雇、 2月からはA社の社員、私を含めて、出資者のF社が吸収予定だったのもあり、一次的な入金先を出資者のF社長の口座に変更依頼していました。2月末に入金があったのは取引会社Wのみ。 取引会社Tは1月末より引き続き2月末も支払いはなく、理由は弁護士からの許可が無い限りお支払いできませんとの事でした。 取引会社wからの入金分は、F社長より現金にて引き出して頂いており、私が受け取り、私含めた各従業員領収書印鑑つきで受領了承の元、 領収書をF社長にお渡しし、現金でA社の従業員にお支払いしています。 最終3/15日付けで会社、業務は解散しています。 ここで2点質問です。 ①後にわかった事ですが、A社長はおそらく破産申し立ての弁護士費用に取引会社Tからの現金で受け取った報奨金をあてがっている様です。それって普通なんでしょうか?サギにはならないのでしょうか? ②今になって、破産申し立ての管財人M弁護士より、 一次的に報奨金受け取り窓口としての入金先、F社F社長に対してA社の一月稼動分報奨金の返還命令が来ています。 返還命令に対して、誰が支払うべきか、で話し合っておりますが、 私は一次的に入金窓口になって頂いたF社長に、入金分受領印として領収書に印鑑を押し、領収書をお渡しし、入金分現金受け取っている為、 F社長に返還義務は無いと考えています。 そうすると、A社の私含めた従業員で払うべきなのかどうか。 F社の社長からは、A社ナンバー2だった私に、窓口になって返還してとのご要望があります。 応じる考えでいますが、私が窓口になった際、私個人に返還命令が来る流れなのでしょうか? 各従業員に対しての返還命令になるのでしょうか? そもそも今回のケースは返還 要 案件なのでしょうか? 私一人ではどうしようもなく、知恵をお借りしたく書き込みました。 何卒よろしくお願い致します。
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①これに関しては詐欺などには該当しません。 詐欺というのは相手をだます行為であり、会社への正当な入金を単に直接もらって弁護士にわたしただけですからね。 ②すでに破産申し立てが行われ管財人が選考された状況にあるわけですね。 管財人は債権者から問い合わせのあった債権額を把握して、会社が持つ売掛金や資産を現金化して再分配するだけの役割です。F社からの返還要求が無効であるかどうかは管財人Mに問い合わせた方が良いかと思います。 私が心配なのはあなた個人がF社から融資をうけそれを支払っていることです。 F社の返還請求が認められた場合、あなた個人に債権の保証が回ってくる可能性はあります。当然あなた自身もA社の対しての債権者ということになります。 ちなみに取引の連帯保証を個人で書いたりしていなければ会社の債務に対して社員や役員であっても払う義務などはありません。 F社はあくまでA社と取引をしたのであって、その取引契約に書かれている連帯保証人以外に債権の請求はできませんね。 そもそも破産申し立てが受理された時点で債権の請求は弁護士経由でしかできないはずなのですが・・。
なるほど:1
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