解決済み
運送会社が荷主に対して料金をとって在庫責任を負っているのであれば、倉庫業法違反です。在庫責任を負うというのは、例えば運送会社名で在庫証明を出すとか、保管料という名前で請求するとか、荷主が運送会社が倉庫業者であると誤認させるような説明をしているとか。 荷主に対して再委託先を明示し、在庫責任は運送業者は負わないと説明しているのであれば、それは取次ということになり倉庫業法違反にはなりません。 実態を見て判断されます。
他社の倉庫へいくらで委託しようが、それは発注者の自由。
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