それは強制ではなく、差別的待遇に属する問題だと思います。 例えば、 特定の会社の車でないと会社敷地への乗り入れは認めない、あるいは有料とする。 〃 交通費を支給しない、など。 こうした場合、差別的待遇の正当事由が求められます。 正当事由がない場合は、労基法3条の均等待遇で、禁止されている信条(私はこの会社の車が好き)による差別となり、労基署に労基法違反(3条)の申告(104条)をして、会社への是正指導を求めることができると思われます。 ちなみに、私の知り合いは三菱の下請け会社に勤務していましたが、トヨタ車で通勤していました。上司からは「愛社精神がない」「乗り換えろ」などと言われたようですが、「乗りたい車を通勤に使うことのどこが就業規則違反になるのか」と反論して認めさせました。それ以降、三菱以外の車で通勤する人が増えたようです。
なるほど:4
特定のメーカーの車にしか社用地を使わせない、みたいな事だと違法性は問えないのではないでしょうか?社員に対し、通勤用の駐車場を提供する義務は会社には無いと思います。
そうだね:1
それをひっくり返して、どうするの❓ 車関係以外に転職すれば良いじゃん、 皆さん色々書いているけど会社には労働規則みたいに社法があり守るのは当たり前、 会社って名前の国の国民だから、 自社の商品を使ったりアピールするのも社員として当然。 誰かのカキコに三菱の下請けの話があったけど社員全員三菱車じゃ無くなってしまったら親会社の対応も変わるしその会社の社員は自分の首絞めてるね、(当人は出世から外れたね)コロナ不況で下請け余ってるし、あたしなら下請け変更案が出しちゃうかも、 社員は会社に守ってもらってる存在で会社は社員を守もらなければいけない、 会社はパワハラやらなんやらで直接結果を言わない事が多いはず、ならどうする?昇給の減額とか出世から外すという選択肢しかない、
なるほど:1
そうだね:1
通勤は労働の範疇にないことなので、労基法の規定は存在しません。通勤に関する法律はなかったと思いますよ。通勤中の災害給付については、労働者災害補償保険法に規定がありますが、通勤手段についての規制は何もありません。
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