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給料の支払いについて 給料日になって減額の説明をされて減額での振り込みって違法詐欺にならないのですか?

給料の支払いについて 給料日になって減額の説明をされて減額での振り込みって違法詐欺にならないのですか?もちろん労働者が不祥事起こしたというのなら別ですが会社都合で勝手に振込額減らすのは違法なのでは どこの会社でも締め日というものがあります。大体は給料制のとこなら例えば7月15日~8月15日まで働いたら手取り20万給料を与えますという契約の元で働いていると思うのですが これが給料明細見たら手取り15万しかなかったら違法にならないのですか? 例えば事前に今月は手取り20万やるが。7月15日からは手取り15万になるが継続して勤務するかとか話合いしないと契約違反にならないの?

補足

友達の話ですが 誰でも知ってる企業なのですが、給料日前日に各班3人ずつが仕事の後に会議室に招集になったそうです。そして総務部から明日の給料を見て今後継続するかを各自で考えくれということだったらしいです そして給料明細を見て驚き 基本給(160000) スキル手当(-50000)と書かれていたそうです。そこから社員食堂・団体生命保険・所得税・住民税が引かれての手取りで残金7万円くらい

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回答(3件)

  • >給料日になって減額の説明をされて減額での振り込みって違法詐欺にならないのですか? 労基法24条に反します。 すでに発生した金請求権を事後に不利益に変更したものと評価されます。 給料日がいつなのか記載がありませんが、少なくとも給料日までの賃金を遡及して賃下げすることはできません。 給料日後の賃金については、民事の問題ですが、原則としては、労働契約法8条~10条の不利益変更法理の適用があります。 まずは、差額分の支払いを求めて、期日までに支払われないようであれば、給料日までの日付の賃金差額については、行政指導が可能です。 給料日以降の賃下げについては、民事の問題なので、話し合いとなります。特に賃下げせざるを得ない特別な事情がないのであれば、通常訴訟では賃下げは認められないという判断となり、差額分を損害賠償請求として認めらえっることになります。

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  • 違法行為・非人道行為にした社会は 政府の責任・姿勢方針に有る。

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