教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

保証人について

保証人について息子30代既婚、不動産の大手に内定し 親の身元保証人が必要との事 五年更新で雇用契約に違反した場合 損害額600万円上限として本人と親が保証しなさい。 との項目が有り年金生活なので一抹の不安を感じてしまうのです。 今の時代、不動産業界だから当然の事なのでしょうか。 一般常識で解答お願いします。

続きを読む

52閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >五年更新で雇用契約に違反した場合 >損害額600万円上限として本人と親が保証しなさい。 >との項目が有り 明確ですごく良心的な条項だと思いますよ。 まぁ、連帯保証ですから損害額600万円までは被るリスクはありますが。 実際問題損害額600万円が生じる事態なんてまずないですから。 仮に損害額600万円が生じる事態なら、何らかの物があるでしょうから。 その損害として支払えば、とうぜんその物を買い取ったと同様に引き取れます。 なのでその物を売却して代金を得ることができる。 逆に、修理して正常?になる物なら、まず600万円なんて損害にはならない。 よほど悪意で使い込みとか着服とかしないと600万円は損害生まれないでしょう。

    ID非表示さん

  • 身元保証人でしょう。 この頃コンビニのアルバイトでも書かします。 よく間違えるのが身元保証人と連帯保証人です。 身元保証人はこれだけの法律があります。 不祥事があっても会社の責任もあるのです。 滅多なことがない限り補償をすることありません。 身元保証人が補償したという話を聞いたことがないと 思います。 気軽にしてあげて下さい。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職、転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる