解決済み
失業手当をもらいながらのアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満と規定がありますが、その規定内で雇用保険に入ってもいいのでしょうか?面接に行ったお店が、1日の勤務4時間未満は大丈夫そうなのですが、週3日以上勤務する場合は雇用保険に入らなければならないようです。
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雇用保険に加入したら、たとえバイトでもその時点で「就職した」とみなされて受給対象外になります。
法6条)適用除外 ①1週間の所定労働時間が20時間未満である者。 ②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが 見込まれないもの。 ③昼間部の学生。 まだほかにもありますが、主様に関係ありそうな部分だけ抜き出して みました。 雇用保険をもらいながら被保険者になることはできません。 またアルバイトをした日は、就業手当になり、基本手当の3割になります。 就業手当をもらった日数分基本手当が支給されたとみなされます。 雇用保険の目的は労働者の生活及び雇用の安定を図るのが目的だから、 アルバイトはあまり歓迎されないのでしょうね。 さらに雇用保険は求職活動をしている人のためにあります。 雇用保険の失業認定日に、正直に収入があったことを申告しないと最悪、 基本手当打ち切られますから念のため。 アルバイトなんかすること考えないでまじめに求職活動しましょう。
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