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単発バイトを応募しようとしたのですが、給与の欄に「○○円-所得税」と書かれていました。

単発バイトを応募しようとしたのですが、給与の欄に「○○円-所得税」と書かれていました。年間103万いかないと所得税かからないと思うのですが、単発には適用されないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、その差額分は返ってきます。 年末調整をしない場合は、自身で確定申告をして還付を受けるしかありません。

  • 源泉徴収で一時的に回収されるかも・・・確定申告で取り返せるかも・・・。 業務請負契約だと、年100万以下で10.21%回収されちゃうよ。 日給の場合2899円まで非課税・2900円からとられる。(5円から) 月額の場合87999円まで非課税・88000円からとられる。(130円から) 年間103万までは、確定申告で全部取り返せるよ。(電子申請で3週間程度・書類申請で5~8週間程度)

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  • 源泉徴収というものを調べなさい。 そもそも、103万円にいくかどうかなど、支払主がどう把握するんだ?

  • そのために年末に確定申告があるんですよ

    1人が参考になると回答しました

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