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迷惑電話について質問です。 ここ最近、マンション経営(投資?)の迷惑電話がやたら多いです。 「老後の年金対策に〜…

迷惑電話について質問です。 ここ最近、マンション経営(投資?)の迷惑電話がやたら多いです。 「老後の年金対策に〜」という内容から入り、最終的に「パンフレットを渡すからどこかで会えないか」という内容です。 初めて電話が来たときは知識が全くなく断るのに苦労しましたがなんとか断りました。 最近違う会社から同じ内容の電話を受け、今回は最初に断ったあと、「法律(不招請勧誘の禁止)で禁止されてるのでこれ以上の電話はやめてください」と断ったのですが「こちらはパンフレットを渡したいだけで法律違反をしていない」と反論されてしまいました。 その時は咄嗟に「え?そうなんですか?じゃぁ、今から警察に電話して違法じゃないか確認してみますね」と有無を言わさず電話を切ってそれからは連絡が来ていない状態です。 実際のところ、無料でパンフレットを渡すだけの場合は「不招請勧誘の禁止」に含まれないんでしょうか? (実際会ったらパンフレット渡すだけですむわけないでしょうが……)

補足

アンサーに「パンフレットの送付は〜」とあったのですが、送付ではなく、「無料のパンフレットを渡したいから私と会え。そして、この理由で会うのは法律違反ではない」と向こうは言っていまして…… 送付だったら私も受け取ってシカトするのですが、会えというので断っています。 なので、「無料のパンフレットを渡すから会え」というのに対し断っても食い下がってくるの(不招請勧誘の禁止)に引っかからないのかなと。 わかりにくくてすみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。都内でマンション経営をしている者です。 投資用マンションの迷惑電話、後を絶ちませんね。 宅建業法には金商法のような「不招請勧誘の禁止」条項が厳密にはないのですが、投資用マンションの強引な勧誘問題が発端となり、2011年10月1日の法改正で下記行為は禁止されました。 1)社名、氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと 2)契約を締結しない意思や引き続き勧誘を受けることを希望しない意思を伝えたにもかかわらず、勧誘を継続すること 3)迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘を禁止 *2)があるので、その業者の電話は宅建業法違反になる可能性が高いです。また、仕事中などに何度もしつこく電話すると、刑事罰の威力業務妨害に該当する場合もあります。パンフレットを渡すというのも勧誘行為の一部になると考えられます。 もし、あなたが、毅然と断りを入れた後に、同じ業者から何度もしつこく電話がある場合は、HPで事業者の免許番号を確認して、宅建業の所轄行政機関である「各都道府県の不動産業課」あるいは「国土交通省の地方整備局の不動産業係」などに通報して相談すると、言ってください。業者は行政指導で営業停止になるのが怖いので電話してこなくなると思います。ご参考になれば幸いです。*因みに東京都の場合は下記の部門です。 【東京都住宅政策本部 不動産業課】 指導相談担当 03-5320-5071(直通)

  • パンフレットを送付だけでは、同法に抵触しないと思われます。 例えば、同法に抵触した場合、新聞の折り込み広告も違法になっています。

  • 様々な勧誘が有りますが ①「営業でしたらお断りします」 ②「興味が有りませんので失礼します」 ③「身内が関係の仕事をしていますのでお断りします」 の三パターンを使ってから切る事が多いです。 家庭では留守電にして自動音声は無視 (この電話は録音していますので・・・とは機能的に出来ませんので) スマホの時は以後着信拒否にします

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