教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

簿記の税金についてお尋ねします。

簿記の税金についてお尋ねします。例えば、税込11万円の備品を現金で購入した際の仕訳は、 備品 100,000 / 現金 110,000 仮払消費税 10,000 になりますが、不動産取得税のように、 備品 110,000 / 現金 110,000 のようにならないのは何故でしょうか? 最終消費者として備品や消耗品を購入した際の消費税は、意味合いとしても費用ではないでしょうか? また、仕入や売上の場合は、最終消費者ではないので、納税義務者としていくら納税すべきかを把握するためにも別に仕訳ておく意味があると思いますが、この備品を販売している企業において消費者が納税されているはずであり、購入した企業においてこの消費税の仕訳をすると、二重に消費税が納められることにはならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

続きを読む

52閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    消費税は間接税で会社は受け取った(預かった)額から支払った(預けた)額を引いた差額を納めるというところまではどの簿記の参考書でも説明されているでしょうから大丈夫かと思います。 簿記の学習段階ではあまり触れられないものの、ここで消費税の控除対象が問題になります。 国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6451.htm)によると、 (1) 商品などの棚卸資産の購入 (2) 原材料等の購入 (3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借 (4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払 (5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入 (6) 修繕費 (7) 外注費 となっています。 これらの項目は一見会社内で消費されているので会社が最終消費者に見えますが、実質的にはその会社の製品商品などの販売価格に反映されているため最終消費者とは言えないわけです。 今回ですと(3)の備品の購入に該当しますので、備品の購入時の消費税も消費税の納税時に控除できます。 また、仮払消費税は消費税の納税時に納税額を控除する権利となりますので資産に分類されます。ですので、仕訳をしたら、ではなく仕訳をしないと二重に消費税を納める結果となりかねません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

簿記(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 簿記

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる