解決済み
傷病手当金について教えて下さい。 夫が持病の悪化により有休を使って仕事を休んでおります。医師の診断のもと、最低でも20日自宅療養となりました。有休はあと数日で無くなります。 明日病院の診察なのですが、まだ夫の体調が回復していないので、仕事を引き続き休みたく、傷病手当金を申請しようと考えているところではあるのですが、職場の先輩や上司から復職日についてなど、しょっちゅうLINEで聞かれております。 そもそも持病が発症したのも今回悪化したのも、どちらも上司のパワハラが原因のようで、今回も傷病休暇扱いにはしないと上司に言われたそうです。 夫は傷病手当金を受け取りそのまま退職したいと考えています。 もし申請出来なければ、それでもいいから退職したいそうです。 一番良い方法で退職したいのですが、 知恵をかして下さい。お願いします。
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在職中に申請した方が手続きがスムーズになります。退職後の初めての申請は事業主記入用の申請書を提出しなくてはなりません。したがって、選択はご本人の自由ですが、在職中、会社経由して、保険組合に申請するのがベストだと思います。 また、退職後は会社に事業主に申請書の記入をお願いして会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 支給、不支給は診断書で判断され、労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 また、条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。 >「そもそも持病が発症したのも今回悪化したのも、どちらも上司のパワハラが原因のようで、今回も傷病休暇扱いにはしないと上司に言われたそうです。」 傷病手当金の申請に「上司が傷病休暇扱いにはしないと」決める権利はありません。そう言う話は無視してください、手当金の支給は健康保険で審査をして、健康保険から支給されますので、会社には負担はかかりません。 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 したがって、本来、在職中は、会社経由して、保険組合に申請するのが手間が省けてベストだと思いますが、質問文の上から会社が手続きをしない恐れがありますので、会社の事務にお願いして、会社の証明を記入してもらい自宅へ送付して貰ってください。医師の証明等と申請書が揃ったら、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請してください。また、会社の証明を書くのを拒む様であれば、直接、健康保険に電話して申請方法を確認ができます。 また、退職後の継続給付については、頻繁に通院される事がポイントになります。通院が切れると医師も判断が難しく証明を書けない場合もありますので注意が必要です。申請には医師の証明が必要となります。退職後は会社の証明は必要ありません、最後に、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。参考までに
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