解決済み
失業手当の給付制限期間中におけるアルバイトについて 雇用保険加入条件に当てはまると手当は支給されないとのことですが、キャバクラに勤めた場合は雇用保険に入らないので、以下は守らなくても不正受給にはなりませんか? ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用が見込まれる また、待機期間は3ヶ月間あるはずですが、そのうちの1ヶ月しかアルバイトは許されない、ということなのでしょうか?
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