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失業手当の給付制限期間中におけるアルバイトについて 雇用保険加入条件に当てはまると手当は支給されないとのことですが、キ…

失業手当の給付制限期間中におけるアルバイトについて 雇用保険加入条件に当てはまると手当は支給されないとのことですが、キャバクラに勤めた場合は雇用保険に入らないので、以下は守らなくても不正受給にはなりませんか? ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用が見込まれる また、待機期間は3ヶ月間あるはずですが、そのうちの1ヶ月しかアルバイトは許されない、ということなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不正になります。 雇用保険に入る、が条件ではなく、雇用保険に入るレベル=週20時間以上働くってのが条件ですから。 あと、1ヶ月しか働けないんじゃなく、雇用契約上、31日以上の長期契約をするのがダメってだけで3ヶ月のうち規定内でなら働けます。 例えば日雇いで月10回を3ヶ月やっても何も問題ありません。 週5時間くらいのバイトで3ヶ月契約しても構いません。 週20時間、31日以上契約の両方を満たさなければいいので。

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