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妊娠による強制産休(正社員切り)…泣き寝入りしかない?

妊娠による強制産休(正社員切り)…泣き寝入りしかない?もうすぐ妊娠5ヶ月になる者です。 小さなクリエイティブ系の会社に正社員として勤務しています。 小さな会社なので、制作仕事と事務仕事を兼業してやっています。事務仕事は私一人がやっています。 経過が順調なら法的に産休が許される時期(6月くらい)までは働こうと思っていました。 出産後は退職を考えています。 正直、安静や入院とは言われていないものの、お腹が張りやすく、通勤も長いので辛いのは事実なのですが、一応毎日出勤しています。 先日、社長に呼び出され、体調を気遣ったさまざまな言葉が出た後に、早期産休をすすめられました。 他聞にもれず我が社も大変な不況で、社員の給料を払うのも今はやっとという状況です。 まだはっきりと決まった訳ではないのですが、社長の口から出た言葉は、今月で正社員を解除。 その後は週に一度、好きな時間に来て、事務的な仕事はやってほしい。制作系の仕事については、歩合で支払う。 事務仕事に関しては時給で支払う。という事でした。 更に出産後も事務仕事は続けて欲しいと言われました。 会社にとっては別に事務を雇うより、私に時給でやらせた方が圧倒的に安い経費すむんですよね。 その意図が見え見えで…。 私としては、出来るだけ出産前に問題がなければ働き、出産や育児の資金を貯めたいと思っていたのに、3〜4ヶ月分の安定した給料がもらえなくなってしまいます。歩合の分については仕事があるかどうか保障はありません。 時給になるということは、契約かバイト扱いです。 この時期に、自分から希望した訳でもないのに、保険の切り替えなどもしなくてはなりませんよね。 産後は退職を考えているので、産休手当を当てにはしていませんが、会社のあまりに勝手な判断にはかなり腹が立っています。 愚痴みたいになってしまいましたが、少しでも今の現状より良い対応をしてもらう方法なんてあるんでしょうか。 それとも仕方の無い事、なのでしょうか。 あまりお腹にストレスになるような事は避けたいですが、この告知にすでに相当なストレスを感じています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ケンカするかどうかはあなたの覚悟の問題でしょ? それは「産休」ではなくて「労働契約内容の変更」ですよ。 男女雇用機会均等法により、妊娠・出産などを理由とした「不利益取り扱い」は禁止されています(9条)。 「不利益取り扱い」には、 ・退職を強要すること ・正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと ・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと ・不利益な自宅待機を命ずること ・不利益な配置の変更を行うこと などが含まれます。 労働契約の変更については、 〉勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には 該当すると解釈されています。 (「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成18年厚生労働省告示第614号) これに関するトラブルは、労働局にある雇用均等室が指導や調停を行います。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 似たような経験をしました。私は泣き寝入りでした。 正社員から時給のバイト扱いにされました。つわり中で気力も体力も無く、それならばと、辞めてしまいましたが・・・。 会社の為にと頑張ってきたのに結局は働きアリかー、と悲しかったです。 答えになってなくてごめんなさい。 携帯から失礼しました。

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