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生活保護の受給が決まったらあらかじめケースワーカーがどういうことをすると不正受給になるか教えてくれるんですか?

生活保護の受給が決まったらあらかじめケースワーカーがどういうことをすると不正受給になるか教えてくれるんですか?ㅤ 不正受給と認定されたら、そのケースワーカーの仕事が増えるand評価が下がるので。 そういうのを防止したいですよね。 柏木ハルコ「健康で文化的な最低限度の生活」の作中でも、 「きちんと福祉事務所に申告してくれたら得た給料の半分くらいを自分のものにできたんです」 とセリフがあります。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    生活保護を受ければ「生活保護の手引き」と 「家にかえってからちゃんと読んでくださいね」と冊子をわたされます。 その冊子の中にちゃんと書いてありますので ケースワーカーがいちいち「こんなケースは不正受給者のですよ」などと説明をすることはありませんね。 「きちんと福祉事務所に申告してくれたら得た給料の半分くらいを自分のものにできたんです」は その金額が月に3万円程度の場合ですよ。 就労収入に対しては申告をすれば「基礎控除」がつきますので「全額」が引かれる事態にはなりません。 1万円の就労収入なら1万円の基礎控除で保護費から引かれる金額は0円です。 2万円の就労収入なら1万5600円の基礎控除で保護費から引かれる金額は4400円です。 「3万円の就労収入なら1万6400円の基礎控除で保護費から引かれる金額は1万4400円です。」←半分くらい 4万円の就労収入なら1万7600円の基礎控除で保護費から引かれる金額は2万2400円です。 10万円の就労収入なら2万3600円の基礎控除で保護費から引かれる金額は7万6400円です。 不正受給者を発見すれば「ちゃんと仕事をこなしている」のですから そのケースワーカーの評価は上がるでしょうね。(なぜ「下がる」と思ったのかが不可思議です。)

    1人が参考になると回答しました

  • >>どういうことをすると不正受給になるか教えてくれるんですか? ㅤ教えてくれます。 また定期的に配布される手紙でも告知されます。 わざとじゃない人もけっこういるんです。 忘れるとか、該当しないと思った、などなど。 高齢者が多いので、そちらの方が頻度も件数も多いのです。 >>得た給料の半分くらいを自分のものにできたんです 取材不足か、意図的かはわかりませんが、あり得ません。 控除により稼いだ給与全額は持っていかれませんが、追加でもらえる額はけっこう小さいです。 ちなみに控除表です。 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/41chitekishougai_bp2.pdf#search=%27%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7+%E6%8E%A7%E9%99%A4%E8%A1%A8%27

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  • 根本的な考え方をご理解下さい。 扶助された金額で生活して下さいが根本です。 つまり、保護を受けた上はこれで生活して下さいと他人から決められるのです。 他人から金銭的援助及び自己で収入を得た場合は申告して下さいが原則なのです。 給料の半分は、自分の物にできたとありますが。 その給料の残り半分は扶助費は減らされているのです。 大金をイメージしないで下さい。 月三万円の収入かもしれません。 半分の15000円は、自立するための費用と認められて、生活扶助費は減額されることはないのですから。

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  • 教えてくれますよ。 それと誤解がある様なので訂正を... ≫「きちんと福祉事務所に申告してくれたら得た給料の半分くらいを自分のものにできたんです」←誤 「基礎控除額表」に基づき計算された分だけ自分のものに出来ますね ※もし得た半分も貰えたら 20万の給料の半分10万円を貰いながら生活保護を受給... 流石に納税者は納得しません だけど、 就労意欲向上と働き損にならない様する為に一定額(15000円〜23000円くらいだったと)は 「自由に使って良いですよ」となっています

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