教えて!しごとの先生
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去年。JSLでバイク便をしていたのですが、1日9時間働いて月3万円しかもらえませんでした。東京アドデザイナースやCATや…

去年。JSLでバイク便をしていたのですが、1日9時間働いて月3万円しかもらえませんでした。東京アドデザイナースやCATや角川書店の定期便が主な業務。今からでも、まともなお給料をもらう方法はありますか?ちなみに、定期便というのは、それぞれの会社に置かれたポストを見て回る業務です。郵便ポストの回収だと思ってください。 バイク便は労働法の保護を受けられると聞いたのですが、JSLの社長は、個人事業主だから月3万円以上払う必要がない、との立場のようです。未だに、まともな金額を払ってもらっていません。 どうにかして、少しでもまともな生活ができるお金が欲しいのですが、取り合ってもらえません。 定期便のポストは東京アドデザイナース・DNPメディアクリエイト・角川書店・角川ザテレビジョン・クリエイティブ・アート・テクニクス(CAT)などに、置いてありました。 お金がもらえたのは、ポストに荷物が入っていた時、その配送をした時だけなのですが、ポストの回収には毎日、決まった時間に行かなければなりませんでした。1日のうち、何回も。 これって、本当に個人事業主なのでしょうか? 郵便局の人は、会社員なんですよね? 労働基準監督署に問い合わせたところ、調査をしてくださる、とのことでしたが、まだ進展はありません。もしかしたら、JSLが払わないと言い張っているのかも知れません。 どなたか、労働関係の法律に詳しい方がおられたら、確実にお金を払ってもらう方法を教えてください。 それと、今後、こういった惨めな思いをするバイク便の人がいなくなるために、どうすればよいか、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    度々、同様の質問をお受けしますが、バイク便ライダーは現在では労働者だとされています。つまり、労働法の保護を受けることができます。 ①バイク便事業者の屋号しか名乗れない ②バイク便事業者の指示で集荷・配送を行なう ③個人商店と違って出退勤がバイク便事業者によって管理される などが主な理由です。 給与の算定方法はおそらく歩合制だったのでしょうが、労働法の定める最低賃金は受け取ることができるので、再度、先方に働きかけてはいかがでしょうか。

    なるほど:1

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