解決済み
労働保険事務組合について教えていただきたいことがあります。私は小さいですが、事業を営んでおります(株式会社)。 毎月の給与計算や労災関係の手続きや社会保険の手続きについては、長年お付き合いのある社労士の先生に頼んでいます。 社労士の先生については特に不満があるわけではないので、今後ともお願いしたいと思っています。 ただ私自身が法人の代表のため、労災保険には入れておりません。それで労働保険事務組合を通せば特別加入という労災保険に入れることを知りました。 それで質問なのですが、従業員の手続き(労災関係を含む全て)を現在の社労士の先生にお任せして、私の特別加入についてだけ労働保険事務組合に委託することは可能なのでしょうか?
583閲覧
カテゴリマスターがいんちき書いてちゃダメだろうに・・・。 開業社労士です。 質問者さん、貴方のおっしゃるとおりで第1種特別加入は事務組合に所属しないと加入できません。 事務組合にも色々ありまして、と言うか昔は中小企業が集まっているところにバンバン認可出してたんです。商工会、青色申告会、土建組合、個人の社労士事務所にもバンバン。 でも、ある時からシブくなりまして、いまではそう簡単に認可されないんです。 でも、労働保険を扱う社会保険労務士が事務組合制度によるメリット、つまりは第1種特別加入や40万円を切る保険料でも3回に分割納付できる、と言ったメリットをお客様に提供できないのでは困る、と言う事で47都道府県会全てに「社会保険労務士でなければ利用できない、その社会保険労務士の事務所のお客様を加入させられる事務組合」と言うものを作ったんです。ですので、いま委託をされている社労士事務所が(微々たるもんではありますが)社労士としての年会費というものをその事務組合に払って加入していればそのお客様である貴事業所も晴れて事務組合に入れるのにその社労士がケチなのか必要性を感じていないのか、47都道府県会にある事務組合制度を利用していないので質問者さんが加入できない、というのが実態です。 まずは委託社労士さんに「第1種特別加入したいからSR事務組合に入ってよ。入らないなら委託替えしちゃうよ。」と言ってみてください。 普通の感覚なら加入してくれますし、固辞するならリアルに委託替えすればいいだけのことです。 委託替え先を見つけるには、それこそ都道府県ごとにあるSR事務組合に問い合わせてください。都道府県会に相談するのもありです。 因みに、特別加入部分だけ事務組合に委託して、そのほかの手続きを事務組合と何ら関係のない社会保険労務士に委託する方法は、制度上不可能ですのでその点は残念ですが諦めていただく必要があります。 質問者さんは労働者さんと同じような仕事もしている「プレイングマネージャー」さんなんでしょうかね。 コロナ禍の下、色々大変だとは思いますがどうか頑張って下さいませ!
2人が参考になると回答しました
もちろん可能ですし、自由です。 ですが労働保険事務組合に出した仕事は、全部その事務組合の社労士さんが行っています。社労士資格がない者が労働保険の手続きは出来ないので。 なので今の社労士さんに頼んでも同じことだとは思います。 費用と手間を考えて決められれば良いかと。 労働保険事務組合を通さないと加入できない!というものではありませんから。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る