解決済み
平成27年司法書士試験午後の部商業登記記述式の問題についてですが、取締役会設置の非公開の種類株式発行会社の種類株式の発行にあたり株主総会で発行可能株式枠内で募集事項を決定し、決定機関にも違背がないが、定款に別段の定めがないため、種類株式総会を要し、種類株主総会が開催されていないため、当該募集株式の発行はできないと解説にありますが、募集事項とともに譲渡制限株式の割当を株主総会で行なっていることも発行できない理由との認識でよいでしょうか?解説にはそのことに触れていないのですが…
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設問は第三者割当増資に当たります。 ですので、会社法第199条第4項の定めを募集事項の決定の効力とする必要があります。株主割当増資は別論になります。 会社法第199条第4項の定めは種類株式発行会社における募集株式の種類が譲渡制限株式である場合(決議不要である旨の定款の定めがある場合・議決権を行使出来る種類株主が不存在である場合を除きます)に種類株主総会議事録の添付を募集事項決定の効力発生要件としている定めになります。囲い込みの種類株主に対して一定の配慮をしなさいと言ったことでしょう。 第三者増資の決定機関(設問では株主総会、この点に違背はありません)の書面に加えて種類株主総会議事録を添付せよと言っています。これは公開・非公開の別を問いません。 第三者割当増資における実際の割当は発行手続きの系列上、募集事項の決定に劣後することになります。 確かに譲渡制限株式の割当は取締役会設置会社であれば取締役会の決議によってなされる必要があります。 ですが第三者割当増資による割当が決定に劣後する以上、ご質問にあるように割当の瑕疵を根拠として発行を否定するのであれば、前提である決定の効力発生に瑕疵のないことが前提であると言うことになるでしょう。 設問では種類株主総会の開催がなされていませんので、前提である決定効力発生に至るまでの手続き自体に瑕疵がありますので、当該事由をもってのみ発行不可と指摘する必要があると思われます。
>譲渡制限株式の割当を株主総会で行なっていることも 発行できない理由との認識 その認識ではないと思いますが
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