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労災について教えてください。 営業職の26歳女性です。 今日の通勤中、駅の階段で転んでしまいました。 乗り換え…

労災について教えてください。 営業職の26歳女性です。 今日の通勤中、駅の階段で転んでしまいました。 乗り換えの電車に乗り遅れそうになり小走りで階段を降りていたところ、右足のパンプスの裏が滑ってバランスを崩し、3段ほど滑り落ちてお尻と足を強打してしまいました。ストッキングは破れてスカートも汚れて散々でした… 出社後すぐにお客様への往訪に伺いましたが移動の車の運転中もお尻が痛み、ブレーキを踏もうと右足を動かす度に足にも痛みが走り本当に辛かったです… 職場に戻った後、上司に事情を話し午後は往訪の予定が入っていなかったため、そのまま早退させてもらい、職場近くの整形外科を受診しました。 幸い骨には異常なく、右のお尻の打撲と診断され痛み止めと湿布薬を処方されました。 お尻の痛みは依然としてありますが歩くことはできるので、明日はなんとか出社出来るかと思います。とりあえず大事に至らずホッとしました… ここからが質問ですが、 その整形外科では普通に保険証を出して診察費を払ってしまいましたが、これは労災には該当するのでしょうか? 痛みに耐えるばかりに診察を受けている時もそのことがすっかり頭に無かったので… ただ、今回はスーツに7㎝ヒールのパンプスという装いにもかかわらず慌てて階段を降りてしまったという私の不注意でしたし、パンプスの裏はツルツルというわけではなくギザギザの滑り止めがついていますが雨で地面が濡れていた影響もあり、まったく効果がなく滑ってしまいました… そんな状況もあり、今回は完全な自己責任とも思うので対象にはならないのかなとも思っています。 もし労災になる場合、後からでも請求をすれば支払った診察費は戻ってくるのでしょうか?請求が必要な場合、書類関係はその受診した整形外科でもらうのでしょうか? 詳しい手続きについて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

補足

詳しく教えていただきありがとうございます。 昨日、上司を介して人事部に連絡をしてもらい労災の手続きをするための書類を 用意してもらえることになりました。 回答いただけた内容の通り状況さえ満たしていれば私自身の過失は関係ないとのことで安心しました。 受診した整形外科は労災指定病院ではなかったので書類が出来次第、再度出向く予定です。 お尻はまだ痛みがありますが徐々に軽くなってきているのでひと安心です。 余談ですが、面談した人事部の方は40代位の女性だったのですが 状況を説明している中で 「その靴で走って階段を降りてたりしたらそれはそうなるよ~」 「普段から慌てる癖があるの?」 等、終始お小言を言われてしまい… 説明の中で私が 「靴の裏が滑ってしまって…」 と言ってパンプスの裏を見せた途端、 「あ~これは滑るよ~」 と失笑され 「営業で車も運転するんだったらそんなヒールでなくて ぺたんこの靴でもいいんじゃない?」 と靴に対してすごくダメ出しをされてしまって… 私の不注意以外の何物でもなく何も言える立場でないことは 重々承知していますが、なんとなくモヤモヤしてしまいました。 (ただの愚痴ですみません…)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの過失と言ってますが、それに関係なく通勤労災です。本来なら上司に伝えて、あなたの会社の規模は分かりませんが、総務、人事など労務管理をしている部署から、労災の手続きを行い、書類の準備をして貰います。 医師には、あなたから労災である事を伝えて、後の手続きは会社がしてくれますが、整えばあなたの建て替えた治療代は当日の領収書が必要で、現金で病院から返してくれます。 労災隠しは、犯罪なのです。全ての今後の治療費は労災から払われます。 打身などで、障害が残ればリハビリ費用や損害賠償など支払われます。

    2人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 通勤経路で通勤中の災害であれば通勤災害となりますので、病院代(療養費)は労災保険で支給されます。あなたに責任があるかないかは関係ありません。 その整形外科に労災であることを早く伝えてください。健康保険に請求してしまうと、健康保険組合への手続きも発生してしまいます。 会社に言って書類を用意してもらってください。 その整形外科が労災指定病院の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)に会社の印をもらって、病院に提出します。領収書も一緒に返してください。払ったお金が戻ってきます。手続きはそれで終わりです。 労災指定病院でない場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(1))に会社の印をもらって、病院に提出し、病院に記載してもらって印をもらいます。それを会社を通して労働基準監督署に提出します。この場合は費用の全部を一旦自分が負担することになりますから、領収書を返して、差額を払い新しい領収書をもらいます、その領収書を、「療養の費用請求書」に添付します。後日、労基署からお金が還ります。 もし会社に書類の用意がないという場合は、労働基準監督署でもらうか、以下からダウンロードもできます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/ 他の回答にある「労災隠し」について 通勤災害は業務上災害とは違い会社の責任はありません。会社から労働基準監督署への報告(労働者死傷病報告)は不要ですから、業務上災害が起こって報告をしない場合を言う「労災隠し」にはもともと該当しようがありません。自分の責任で会社に迷惑をかけるのではないかというような気づかいは不要です。

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