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会計事務所にお勤めの方、または社労士の業務に詳しい方に質問です。 友人が、パートで税務会計事務所に務めています。 …

会計事務所にお勤めの方、または社労士の業務に詳しい方に質問です。 友人が、パートで税務会計事務所に務めています。 記帳代行が主な仕事ですが、税務事務所(社労士はおりません)なのに、労働保険や算定基礎などの業務をお金は発生しない、サービスで行っているそうです。 事務所に勤め始めたばかりで、作成時に所内の方に質問すると、「手引き読んで」や「(手引きに記載ある)電話して聞いて」と言われます。 社労士の独占業務のはずだと思っていたのですが、今でもこのようなことは行われているのでしょうか?

補足

補足です。 労働保険・算定基礎の申告書の作成、労働局・年金事務所への提出までを行っているそうです。 わからないから所内の方に質問すると、「手引き読んで」と怒られるので悩んでいます。 本来ならばできない業務である場合、相談するところ(社労士協会?等)あるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    よく聞く話です。 ご指摘のケースは多いと思います。 しかしながら、会計事務所でも能動的にやってるのは少ないでしょう。 税理士法の側面からいうと租税債務の確定に付随した業務(文書作成部分)ならご指摘の対応は適法です。 また、社会保険労務士法の立場からいうと、報酬を得る目的で労働保険や算定基礎の業務(文書作成と提出行為)をこなすことがいわゆる独占業務です。 前者と後者は矛盾していますが、現行法は曖昧なままです。 結果、代金が発生しない(請求しない)で労働保険等の業務をやっているなら問題になることではありませんのでご安心を。

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