弁護士が怒りましても、「お金にならない手間のかかる」ことは しません。 携帯通信会社の情報開示請求ですが、被害者から弁護を依頼され た場合ですと、地方裁判所民事部での申し立てで行いますが、裁 判所への開示申請で高額な費用と手間が必要です。 市役所への『戸籍の附票』ですと、常に300円での申請・取得 が可能です。怒らなくても出来ますね。 納税関係・国民年金・企業年金での情報開示ですと、裁判所に申 請をして『情報開示請求』をする必要があります。養育費での債 権回収での情報開示です。 ただし、弁護士でも裁判や債権差押での申請でない場合は、個人 情報保護で開示が出来ないです。 追記:質問者さんは質問で、何に対しての情報開示なのか?を、 ピンポイントでする方が良いでしょう。全ての開示が可能?での 質問では、弁護士でも申請・申立での内容で出来ない場合も多々 あります。
なるほど:2
弁護士照会(弁護士法23条)ってことですか? 弁護士さんであっても限度がありますよ 携帯電話なんて個人情報の宝庫だから簡単に開示しないから民事訴訟で開示を争うのですから…
個人情報保護法で指定された情報を 入手するには裁判所の 捜査差し押さえ令状が必須です なのでいかなる弁護士であろうと 個人情報を合法的に入手するには 裁判所に「情報の開示請求」をして 裁判所に受理されるか 警察や検察が捜査段階で押収した 情報を開示して貰うしかありません それ以外は原則として全て「違法」になり 場合によっては弁護資格の剥奪や 弁護士会から除名や追放処分を受けますし 当然として正規の手続きも踏まえずに それらの情報を漏らした電話会社も罰せられます
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