解決済み
水際作戦はあるかもしれませんし、無いかもしれません。 ただ、実際のところ、水際作戦があってもなくても関係ないですね。 生活保護課や福祉事務所では、申請書を窓口に備えおくことになっています。 まずは、申請書に必要事項を記載して、窓口に提出してください。 話はそれからです。 保護適用なら問題なし、申請却下でも明確な却下理由を記載した通知書によりか却下を決定することになっているので、却下された場合には理由をクリアして再申請すれば良いだけです。 現実に生活困窮の段階で申請すれば、申請却下は相当難しいです。 ただ、保護されたら、それで終わりではありません。 保護開始後も、生活指導、就労指導など、様々な指導が入りますので、非受給者だった時よりも生活面では緊張を要します。 保護費が支給されていて、生活費は問題ないんだから、これくらいのことは、当然できるでしょという目線でCWは対応するので、非受給者の時には許されたことも、そうではない場合もあると思って生活してください。
今もあると思います。 「生活保護は他法他施策優先です。あなたの場合、まだ、こういう制度が活用できますから活用し終わったらまた来てください。」 「ご親族の援助が得られるかを確認してから、また来てください。」 「今日はパンフレットを渡すので、生活保護のデメリットをよく確認してから、また来てください。」 ポイントは、また来てくださいと伝えて、「拒否しているわけでなかいですよ」というポーズをとることです。
それで「市民団体の担当役員なり顧問弁護士か、市民団体の顧問弁護士で無いが、生活保護等の福祉関係が比較的強い弁護士さん、何れかが申請希望者に同伴するなら、大抵の市区町村の役所や役場、生活保護担当課サイドは「一発で申請は受理して、申請結果は比較的すぐに出すが、その申請結果自体は、基本的に認める」体制が、結構多い」と、言う事だそうです。 (申請の受理の拒否等、水際作戦すれば、申請の受理や慰謝料請求メインの民事訴訟を、地裁で申立てられるなり、支援者の中に野党系の市区町村会議員が居れば、議会で叩いて来る等、トラブルとして、長期化し易いらしいとの事。)
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