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中小企業緊急雇用安定助成金

中小企業緊急雇用安定助成金会社が中小企業緊急雇用安定助成金を使っての労働時間短縮を一方的に決め、今日から短縮した時間給4割カット、だから帰ってと言われました。 いきなり言われたその日からなんて少しひどくないですか? そこで質問ですが、会社も苦しいのはわかっていますがこちらも苦しいので、休業手当は話し合いにより6割以上を要求できますか?組合はありません。話し合わずに会社が勝手に決めれるものなのでしょうか? それと、時間短縮ではなく会社に提案しようと思っているのですが・・・ 例えば、まる2日間休業扱いにして教育訓練をするということで仕事を後輩等に教えながらやる。そうすれば会社は補助金5分の4+6000円もらえるので休業手当を6割以上もらえるよう交渉する。 こっちのほうが会社は損しないような気がするのですが、教育訓練はどういったことをするのが教育訓練ですか?後輩に教えたりする事が支給条件に当てはまるのでしょうか?仕事はその日は全くしてはいけないのでしょうか?社員が3人しかいなくて、パートがあと3人。こんな会社で手当ては出るんでしょうか? わかりにくいかもしれませんが、理解できるところまででいいので教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用安定助成金を受ける社員の方は、休日を決められた日は、仕事はできませんよ。 その日に働くと助成金は受けれません。

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