教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

工場勤務、30歳女性です。

工場勤務、30歳女性です。勤務年数は2年半と浅いです。 最近、係長から来年の春から主任になれる? と言われてその時は自分の中で問題はなかったため、承諾しました。 しかし、初めての役職ということもあり、 色々考え込んでしまい、ネット等で 主任の役割を調べてみたところ、 若手の教育というものに引っかかっています。 うちの会社では生理休暇2日間可能 (会社からお金がでます)なのですが、 去年入社した新卒女子2人が、 毎月必ず2日間生休をとります。 土日を挟んで生休、 休んだ次の日すみませんの一言もなければ、涼しい顔してネイルはしてる、 髪の色も変わってる、 突発欠勤も多く有給が無くなるレベルで 休みまくってるのです。 私は2回ほど注意しましたが、 変わることはなく今度は係長から注意。 それでも変わることなく工場長に注意をしてもらいました。 この工場長から注意を受けた際に、 私と係長からの注意がパワハラとして 会社の弁護士(要は相談窓口)に相談していたことが発覚しました笑 私と係長はそれぞれ社長と工場長に呼ばれ面談し、 結果的に私と係長が注意した事は間違ってないから パワハラではないよ、と その子達に話をしてくれました。 その際、彼女たちは納得してない様子だったそうです。 その後もなんの変化もなく今に至ります。 今までは放っておいたものの、 主任になったら 私が彼女たちの面倒を 見なくてはならないのかと思うとストレスでしかなく、 私が参ってしまいそうでイヤな予感しかしないのです。 仕事に感情はいらない、、、。 わかっているのですが、生理的にムリになっている所もあれば面倒な人間とは関わりたくないのです。 ましてや勤務態度も悪く、貢献する気もさらさら無いので、課にとって必要のない存在を面倒みるなんて無意味なこともしたくないのです。 会社が彼女達をクビにすることも難しいみたいです。 それでも主任としての役割を果たすということを考えると、、、。 ちなみに、あくまで問題なのは彼女達2人だけで ほかの従業員達はあまり会社を休むことはせず、 協力し合って上手くやっています。 彼女達に対しどんな対応し、対策があるのか みなさんのアドバイスをお聞きしたく 投稿させて頂きました。 まだ来年と時間はあるのですが、 今のうちに心に覚悟をしておかないと 私が持たない気がして。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず係長からの話しは辞退せず、そのまま主任になりましょう。 給料は多少なりとも上がるでしょう?もらえるものはもらっちゃいましょう。そして、主任の役割(若手の教育)は、ちゃんと響く人を相手に頑張りましょう。彼女等は基本的に放置です。社長も工場長も係長も、パワハラ相談事件で彼女等のヤバさは分かっています。更正する見込みがほとんどないことも。それはどういうことかと言うと、彼女等を更正させることをあなたに強要してはこないということです。 それを踏まえて、心に余裕を持って彼女等の更正に少し取り組んでもみても良いかも。まかり間違えて更正したら大手柄です笑 で、予想通りの大反発があれば、上司にしっかりとそれを報告すれば良いでしょう。上司達が彼女等を見放せば見放すほどあなたの立場は安泰です。 ちょっとズルいかも知れませんが、、、 あなたは気を楽にしてうまく立ち回れば良いのです。

    なるほど:1

  • パワハラで訴えられた時の対策に、注意をするときは秘密に録音しておくとか。

    なるほど:1

  • 労働基準法を教え労働基準監督署へ行きましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、★第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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