お答えします。 (16)項関係の消火器の義務がかかるかどうかは、消防法施行令第9条の適用を受けますので ①(15)項事務所×4つの合計面積 ②(3)項ロ 飲食店×2の合計面積 の2つで考えることになります。 そのため、お見込みのとおり、「3項のテナントすべての面積をあわせて150平米あるかどうかで判断するということでしょうか?また、もしそうであれば消火器の必要数が1つの場合どちらの店舗に置くようになるのでしょうか?」の考え方で基本的には正解です。 ただ、ここで問題になって来るのが消火器までの歩行距離です。 「もしそうであれば消火器の必要数が1つの場合どちらの店舗に置くようになるのでしょうか?」という部分ですね! テナントであれば出入口も異なっておりますので、防火対象物のどこにいても20メートル以内(消火器の設置基準)にあるとは限りませんよね?また、消火器を設置している店舗がたまたま休みだった場合等、他の(3)項ロテナント部分から、1の消火器まで歩行距離20mでたどり着くことができないかもしれません。 そのため、実際設置する際は、所轄消防署の指導(各消防本部運用基準を定めているはずです。)を受け、当該指導基準に従って設置していくことが確実かと思います。 また、補足ですが(3)項ロ部分は厨房等、火気を取り扱う機器等の設置があるのが通常です。(3)項ロ部分に消火器の設置義務がかかるのであれば、併せて火気への附加設置もかかりますので、いずれにしても厨房部分に設置が必要になってきたりします。 全体的な建築計画を見ながら設備規制は考えていくものですので、個別具体的なお話にはなってくると思います。
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