解決済み
基本的に転売とは小売業者から買った物を他の人に売る事を言います。 商品の流通ルートは基本的に 生産者→卸売り業者→小売業者→消費者 という風な流れになっており 商店街のお店は小売業者に該当します。 小売業者が卸売り業者からマスクを買って販売することは転売には該当しませんし 禁止もされていませんので商店街でマスクを売ることは何も問題はありません。 ただこの商店街でマスクを買ってネットで販売すると転売になります。
マスクは雑貨なので誰が販売しても良いです。たとえ病院で使用するマスクであっても、薬屋で販売しているマスクであっても医療品ではありません。 雑貨は服飾用品店では範囲内です。 個人商店の場合は、営業届は税務署にするだけで、活動内容は問わないので、お茶屋さんが販売しても何も問題ありません。 営業届をしていない個人には仕入れという概念が使用できませんので、販売すればすべて転売となります。 法人の場合は、登記所に届け出た定款以外の活動はできないので、そこに「雑貨の販売」が無ければ違法になります。 転売とは、古物法行為のことになります。 メーカーや卸売から仕入れたものを販売するのは転売に当たりません。通常の商行為になります。 ●●●●●●●●●●●●● 小売店で購入したものを販売するときは、たとえ未開封の新品であっても中古品となり、古物(転売)になります。古物は古物商許可を警察から受けていなければ販売はできません。 個人がメルカリやオークションサイトで販売する場合、自分の使用していたものを売るのは商売ではなく処分なので、古物商許可は要りませんが、買ってきたものを売る場合は古物商許可が必要です。また、自分のものと称しても2個以上同じものを売りに出せば繰り返し販売する行為=営業となりますので、古物商許可がなければ違法となります。 また、B to B以外のネットから買ったものを販売する場合の転売(古物)となります。 よって、マスクを販売して逮捕された店は、小売店から仕入れたものを販売したか、営業届をしていなかった個人ということです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る