警察官職務執行法には武器使用について下記のようにあります。 「第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。」 とありますので伊吹の拳銃使用は認められそうもないですね。あの状態で手錠かければ逃亡、抵抗はできないでしょうから。その前の倉庫内のシーンなら拳銃使用も認められるかもしれませんが。 懲戒になるか不明ですが(少なくとも実際問題としてあの場所に防犯カメラ等が設置されていないとして)あれで発砲して犯人死亡したら監察官聴取とかの対象になるでしょう。場合によっては特別公務員陵辱罪あるいは殺人罪などで起訴される可能性もあるかもしれません。 回答にならず失礼しました。
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