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障がい者の通う就労支援A型でスタッフによる、悪質なイジメ、パワハラが行われています。 市や労働基準局にもメールしました…

障がい者の通う就労支援A型でスタッフによる、悪質なイジメ、パワハラが行われています。 市や労働基準局にもメールしましたが、一切取り合ってもらえません。 どこにどう相談し、対応したらいいんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ずお通いのa型作業所、県の認可助成を受けてる作業所か、市の認可助成を受けてる作業所かをご確認下さい。地方自治体には必ず「知事への直行便」か「市長への直行便」の制度が有ります。これは直接首長が県民、市民からの意見、苦情等に必ず目を通し必要なら担当各部署に指示命令を出すものです。行政組織はトップダウン、上意下達の組織ですから、指示命令には迅速に対応し首長に結果への結果報告義務が有ります。この制度を利用されれば行政の対応は全く違うものと成るかと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 警察と弁護士に相談しましょう 刑法223条強要罪を知っていますか? https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072 。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、★身体、自由、★名誉又は★財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、★身体、自由、★名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の★未遂は、罰する。 ............... 条文に署名しなければ職員の給与を停止するようにしましょう 【閲覧注意】知的障害者への虐待映像 https://youtu.be/WTZOoBHWIjA#dialog

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