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障害者雇用枠のパートで一日8時間勤務で残業なしで働いていました。

障害者雇用枠のパートで一日8時間勤務で残業なしで働いていました。去年6月に課長に1日8時間であれば8時間分の給料は貰えると電話で言われましたが、去年7月時点で就労移行支援の施設長と同席して面接を受けた時は一日7.5時間分しか貰えないと課長から施設長を通して言われました。 今年5月に改めて課長に電話したら、1日8時間勤務でもフルタイムで8時間の給料で貰えると言われました。 仮にフルタイムで働いて、もし去年7月と同じように1日の7.5時間+法定内残業0.5時間で別々に給料明細書に明記された場合、1日の時間給の8時間で給料を貰ったという事になりますか? また、法定内残業の時間給は含まれませんので心配です。 課長が8時間分の給料で支払っていると言われたました それは老後にもらえる厚生年金分を加算するのか、その他、何らかの待遇、控除などの社会保険料の天引きの軽減されるのでしょうか? 今の障害者雇用枠のパートを続けて職歴3年を積んだら、結婚の事や特に老後のことも考えて、財形と確定給付年金のある企業(今よりも収入が減っても良いです。)をを探して転職先を考えています。 色々、給料に関する事を教えて頂けますか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    障害者でなくても考え方は変わらない。 まず、雇用契約を文書で交わすこと。 電話だけではだめ。 フルタイムでもバイトも同様。 1日の勤務時間。 1週間当たりの勤務日数。 で決まります。 契約が8時間であれば実際の勤務時間は7.5時間でもいいのです。 ただし、給与の計算は、、 月給でない限り実際の勤務時間になる。 時給なら1時間当たり。 日給なら、休みが多い月は給与が少ない。 って、こと。 健康保険や雇用保険、厚生年金は、 給与の額を元に保険料が決まります。 ここまでの範囲の給与額なら、 保険料はいくらってこと。 同じ保険料を勤務先も支払いしてます。

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