教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の受給資格について教えてください。 会社を辞めて、失業保険をもらっています。 半年先に介護関係の事業をし…

失業保険の受給資格について教えてください。 会社を辞めて、失業保険をもらっています。 半年先に介護関係の事業をしようと思って、合同会社を法務局に登記して自分を代表者にしました。役員になったから登記した日からは、失業保険を受給できなくなるのでしょうか? それとも登記だけで、それ以外の手続き、税務署、年金事務所、ハローワーク、監督署などには事業開始の手続きはしていませんし、事業自体もしていません。事務所もありません。

続きを読む

199閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず基本的な話として、求職活動と並行して、創業の準備・検討をする場合は、基本手当(失業手当)の受給対象となります。 ここで問題となるのが「創業の準備・検討」の部分です。どこまでが準備でどこからが事業を開始しているとみなされるのかという部分ですね。 創業の準備・検討期間が終了したとみなされる場合としては、開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸契約書の締結などがあります。 会社設立日は、会社の拠点を管轄する法務局に対して、設立の登記申請をした日です。登記を済ませているので会社は設立されていることになり、上記の創業の準備・検討をする期間は終了しているとみなされます。 また、もっと明確に『会社の役員などに就任した場合(名義だけの役員も含む)』には基本手当(失業手当)の受給はできなくなります。 つまり結論をいうともう受給できません。このまま黙って受給を続けると不正受給に当たります。 雇用保険法10条の4第1項において返還命令等の規定があり、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、①返還命令のほか、②納付命令をすることができます、とされています。 ①返還命令(不正受給額)+②納付命令(不正受給額の2倍相当額以下)=最大で不正受給額の3倍 雇用保険の不正受給には有名な3倍返しの規定がありますのでお気をつけください。早めに公共職業安定所に届け出ましょう。

  • 役員として登録したのであれば、その時点で失業給付はストップです。 早くハロワに報告をしてください。不正受給となったら最悪でしょ? 3倍返しになってしまいますから。 事務所が無かろうが、売上がゼロだろうが、報酬が無かろうが、役員として登録した時点で失業者では無くなるのでアウトですね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

法務(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる