文科省の資料によると、医療系の実習は、受け入れ中止の場合は学内でそれに代わる授業をするなど弾力的に対応することとしています。 なので、どうしてもできない場合は代替授業の人もいます。 参考までに書きますが、命の関わる医療の実習は代替授業でもよいとしているのに、教員免許の教育実習は当初は代替授業を認めず、その後1/3までは代替授業でもよいとなりました。 同じく教員免許の介護等の体験(詳細はググってもらったらわかりますが、福祉施設や特別支援学校で介護「等」の体験をします)は、代替は一切 認めず「掃除など高齢者等と直接関わらないこと」だけでもよいからするようにとなっています。 基準がよくわかりませんが、前期も後期も実習できないときは、看護の実習は代替授業になることもあります。(大学が来年度と決めたら来年度になるし、代替と決めたら代替になります。)
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