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名誉毀損について 会社の課長が、私がいないうちに私のことをグーグルで検索し、過去のブログを掘り当てました。 それ…

名誉毀損について 会社の課長が、私がいないうちに私のことをグーグルで検索し、過去のブログを掘り当てました。 それを悪いように他の職員に言いふらして悪い噂を流し続けています。 詳細までは話せませんが、かなり悪質です。 ここで質問です。 ①名誉毀損罪に問えるのでしょうか。 違った場合適応可能な法令を教えて下さい。 ②事務所は80人程度なのですが、不特定多数の要件を 満たせるのでしょうか。 判例等あれば助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①「悪いように言いふらす」というのが良く分かりませんが、ブログの内容を曲げて悪意を加えているなのどであれば名誉棄損です。 そもそもブログ自体があまり良く無い内容で、ブログの内容がほぼそのまま伝えられているだけであるなら、事実を伝えているだけ無いので名誉棄損には問えません。 尚、上記は民事での「名誉棄損」です。 ご質問の「名誉棄損罪」は刑事事件になりますので、罪に問えるかどうかは警察、検察、裁判所の判断次第になりますが、この内容では100%不起訴です。 ②不特定多数の要件を満たせます。 ただし80人と言う人数はごく少数であり、また名誉棄損そのものが金銭としての賠償額が非常に低い事から、民事裁判で争っても完全に弁護士費用の支払いの方が高額になる「勝っても大赤字」裁判になります。 芸能人が文春などで誤報され、その名誉棄損と慰謝料裁判をしてもせいぜい200万とかです。全国紙で恥をかかされてもそんなものです。 このケースなら10万も無理でしょう。弁護士費用は40万~50万くらいになります。

  • 先ず弁護士にご相談下さい。貴方がする事は課長が間違いなく行っているという証拠の保全です。名誉毀損罪の他には侮辱罪での刑事告訴が該当します。同時に損害賠償と慰謝料の請求の民事提訴を行って下さい。裁判は勝訴すれば弁護士費用は敗訴側の負担と成りますのでご安心下さい。

    知恵袋ユーザーさん

  • 80名だったら公然性はあると思うけど… ただし、そもそも公表している内容であれば 何が悪質なのかすら判然としないので 不法行為そのものが成立するかどうかがわかりません

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