解決済み
宅建 過去問共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。 正誤を答える問題で、答えは正なのですが 解説を見ても全く意味が分かりません、、 取得者の共有部の持ち分の割合を超えない範囲では不動産取得税は課されない もともと共有部は専有部の割合に応じて分割されているものだから、他の人から共有部を譲り受けた時点で、超えてしまうのでは無いでしょうか? そもそもの考え方が全く違うのでしょうか。 どなたか具体例でご解説をお願いしたいです、、、、
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共有物と区分所有建物の共用部分を混同されていますね。 共有物とは、例えば土地をA、B、Cがそれぞれ持分1/3ずつ共有しているような状況を指し、それを実際に1/3ずつ分割して所有権移転するので、共有持分が単独所有になるだけです。形式的な所有権移転ですので不動産取得税は課されない、という意味です。
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私が宅建を取ったのは随分昔で、法令も変わっているので試験解答としては参考にはならないと思いますが、実務であったことを参考までに書きたいと思います。 マンションの一室が競売になり、落札したのですが敷地入り口の一部分だけ、抵当から抜けていたらしく、その部分だけは前所有者がそのまま所有してしまっていました。 競売ですので前所有者は非協力的で持ち分は売らん、と言います。 仕方ないので、当時のマンション理事長にほんの少しでも良いから持ち分を分けて下さいと言ったところ、一億分の一だったら分けても良いと言われ、5万円で売買した。 ということがありました。 共有部分は持ってさえいれば、2分の一でも一億分の一でも同じ権利です。 そういうマイノリティな事例はたくさんあると思いますよ。
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