教えて!しごとの先生
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本日ガソリンスタンドの夜勤バイトの労働契約をしてきました。

本日ガソリンスタンドの夜勤バイトの労働契約をしてきました。担当の方が言っていたのですが、懲戒解雇になると、ブラックリストとして名前が載ってしまい情報が行き渡るから他社含め全てのガソリンスタンドではもう仕事できないし、バス会社とも繋がっていて情報が流れるからバス関連の仕事も出来なくなると言われました。 しかしいくら懲戒解雇といえ、そんな個人情報を会社が他社に漏らしても良いものなのでしょうか? 聞いていて疑問に思ったので、質問してみました。 教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全くのウソです。 解雇する場合、解雇理由証明書が必要なのですが そこには、解雇された人が希望すれば解雇の事実だけが記載され 理由は記載してはいけないことになっています。 解雇理由証明書には第三者と謀り、就業を妨害するような秘密の記号を用いてはならないと労働基準法22条にあります。 もし会社がしたら、名誉棄損になりますし 損害賠償を払わないといけませんよね。

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  • 解雇は会社にとって損なだけです。 解雇ではなく個人的退職と処理されます。 解雇も会社のイメージが悪くなるから、質問者さんの事を会社は避けます。 ブラックリストは多分脅しの可能性があります。 心配されなくても、解雇とブロックはされません。 もし違うスタンドなら働けますよ。

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