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人材紹介会社と業務委託をして、求職者に求人を紹介し、求職者の就職が決まったら人材紹介会社からマージンを貰うのは違法ですか…

人材紹介会社と業務委託をして、求職者に求人を紹介し、求職者の就職が決まったら人材紹介会社からマージンを貰うのは違法ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 職業紹介業ではなく、人材派遣業で、ですか。 マージンの貰い方によると思いますが、一般的な人材派遣は実稼働があっての時給請求だから、人材派遣会社はマージンをまとめて先払いするのは、したがらないのじゃないかな、と思いますね。 平均的な在職期間も、世間の人が思うより驚くほど短いから。 一方で、自給換算でマージンを請求するとなると、実体として二重派遣と区別が付かないので今は違法じゃないかな。 仮に、広告費として払ってもいいよ、となると、他の方の言うように、数万円とかをその場で払うくらいがせいぜいじゃないかな、という感覚で、大手の人材派遣会社は乗ってこないような話だと思う。 昔話をすると、派遣法が出来た後の5年後くらいまで、リーマンショックの前までは、大手の人材派遣業の下に、協力会社呼ばれるような、あなたの言うようなことをやっている人材派遣会社が結構あったのだけど、リーマンショックで大手の派遣会社は儲からないしいグレーだしということで、自社で採用する方向に風向きが変わったんですね。 それで小さい派遣会社は軒並み無くなっちゃった。 あなたの扱いたい人材が、一般派遣のようなアルバイト的なものではなく、エンジニアのような高付加価値人材の場合には、フリーランスで職業紹介をやっているエージェントは結構いますね。 年収800万のエンジニアの紹介料が年収の20-30%で、年に5人紹介できれば食っていけるという感じかな。 つまり、人材を見つけてくることが一番難しくて金が掛かることで、紹介するのは簡単だ、というのが、業界の常識だから、わざわざ人材紹介業を間に挟むようなことはしないということですね。 エージェントに紹介フィーを払える会社も、ある程度限られますから、実際には威勢の良い時々のベンチャー企業数社と付き合いがあれば、人材の買い受け側は事足りるということでしょう。

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  • 一過性なら問題ないです。 つまりAさんを紹介しました。はい、10万円 こういうのはOK。つまり、紹介料とか謝礼という考え方ですね。 契約はあってもなくてもいい こういう報酬は、たとえ契約がなくても、紹介して払われなかった時点で、確実に次がなくなる。だから書面なんかなくてもこの先紹介をしてもらいたければ、必ず払う。 毎月決まった割合・・・とかになるといろいろ問題が出てきます。

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  • 構造が理解しにくいのですが、求職者に求人を紹介するのが人材紹介会社です。

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