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土地の地目変更に関する質問です。自宅隣地の農地を購入しました。書類は司法書士に依頼し、金融機関での借入も行いました。金融機関の条件は購入後、宅地に変更する事でした。司法書士は可能ではないかとの事でした。実際、購入後、地目変更をしようとしましたが、現状では雑種地にしか変更出来ないとの返答が土地家屋調査士からきました。地目を宅地に変える裏技的なものはないでしょうか?
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建物建ってから地目変更する。 建物立てるための水道やガス、下水道配管して基礎打って柱建てたくらいで地目変更できるけど、農地をつぶしただけならただの雑種地。 農業委員会の農地転用の許可を取り付けていたとしても。
建物の基礎工事が完了する程度に、現場が進んでいなければ地目変更は不可です。 金融機関の条件は購入後、宅地に変更する事…なのであれば建物が完成してから地目変更すれば良いだけ。 今すぐ地目変更しなければならないような、目的や意味が分かりません。 金融機関は担保価値のある不動産に抵当権を設定すれば良いだけであり、何も書面上の地目だけが宅地であるという不動産に、抵当権を設定すること自体が目的ではありません。 宅地としての転用目的として農地転用されたのであれば、それを金融機関に提示すれば良い。 雑種地として転用されたか、農地の底地に建築物を建てる計画がないなら、地目変更するには敷地一帯をフェンスで囲むなり、整地するなどして宅地としての外観も備える必要もあります。
銀行って良くわからずそんな事言うときあるんですよね。 宅地として担保評価したいんでしょうね。 まず銀行と良く話して落としドコ探ってください。 もう借りちゃっているんならこっちのものじゃない^^ 事情を話してダメだったら その辺は調査士がプロなので相談してみれば? 登記できる物置設置で地目変更ってのは時々ありますよ^^ 既に 購入したって事なら 市街化地域ですよね? 銀行担当者が間抜けですね^^建物建たなきゃ登記上宅地にならないのは常識です。 (開発行為など除く) 宅地担保評価欲しい場合建築確認取得でOKって場合もあります。
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