解決済み
夫の育休について この度夫が育児休業をとることになりました。 6/29-7/3の5日間の予定です。 6月の社会保険料の免除が受けられるということは認識しておりますが、 6月はボーナス月であり、普段の給与は10日振り込み、6月のボーナスは末日なので、30日に振り込まれる予定です。 育児休業中に8割を超える給与の振り込みがある場合は育児休業給付金はもらえないとどこかで拝見したのですが、夫の場合、育休中にボーナスの支払い日があるのですが、育児休業給付金は支給されないということなのでしょうか?? どなたかご存知の方教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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>育児休業中に8割を超える給与の振り込みがある場合は育児休業給付金はもらえない https://drive.google.com/file/d/18FfN8OK8zISpW2uPs-SELz84jKIUHH_6/view?usp=drivesdk “ここでの「賃金」とは、育児休業期間を対象として支払われた賃金を指します” 違いますよ~ 振り込み日が育児休業期間ではなくて、対象期間が育児休業期間である給与が有ったら、支給調整される という意味です。 >育休中にボーナスの支払い日があるのですが、育児休業給付金は支給されないということなのでしょうか?? 支給されます。
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