「バイト始めた」 雇用保険に入る必要ある働き方(週20時間以上で1か月超えて続ける)の場合は「就職した」ことになって、認定日に行ってそのとおりのバイト状況と求職活動を伝えても、給付は全然なされなくなりますが。 そこまでいかない場合、何らかの求職活動2回で認定日に行って状況申告をして、そのうえで差し引いた範囲の分が後日振り込まれます。 仮に雇用保険に入らなくて済む働き方であっても、ハローワーク側が「就職活動のためのバイト」ではなく「バイトのための就職活動だ」と捉えたらアウトになる場合もありますから、就職先確定前のアルバイトはほどほどで…
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