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スーパーホテルの訴訟事案ですが、これは 全国のスーパーホテルに波及するでしょうか? 1店舗だけの問題では無いです…

スーパーホテルの訴訟事案ですが、これは 全国のスーパーホテルに波及するでしょうか? 1店舗だけの問題では無いですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    東横インでも似たようなケースがあったと思いますがあれはどうなったのですかね

  • もちろん全て同じ契約でしょう。もう終わりですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 同じ形態を取っているのですから当然そうなります。 ただし日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり自分は業務請負と契約書はなっているが実態は「雇用」だから残業代は必要と主張しないと法律では保障しないのです。 あの支配人はその主張をしたということです。 公表されている情報からだとスーパーホテル側の旗色は極めて悪いです。 なぜなら明らかに「偽装請負」だからです。 先に書いたように日本では権利を主張させなければ悪い言い方ですが問題にならないわけです。 頭のいい企業ならこういうことを主張するものが現れたらその支配人だけ待遇を変えるなどの対応をして黙らせるのが賢い(ずる賢い?)方法なのです。 話がここまで大きくなると当然同じ待遇の人も権利を主張しだします。 おそらくここまで話が大きくなると支配人を残業代が基本発生しない「管理監督者」だと主張するでしょう。(管理監督者イコール管理職ではない) ただ管理監督者にも定義があります。支配人側の主張内容を見る限り、その定義も満たしていません。つまり残業代の支払い(6000万?)の回避は難しいということです。当然ですが全ての支配人にこの支払いが発生する可能性があります。 当然それを支払えば倒産する可能性も否定できません。 ここまでくると待遇改善と合わせて減額での和解しか方法はないでしょう。 以前もマクドナルドの店長が残業代を求めて裁判を起こしました。 厳密には残業代ではなく時間制限なく働かせる待遇改善が目的でしたが... これもマクドナルド側は店長は「管理監督者」だから残業代は発生しないというのが基本主張でしたが事実上の完全敗訴です。 事実上というのは判決が出てそのまま確定するとその判例が記録に残るため一審で敗訴になった段階で控訴して控訴審で和解にしたということです。 その和解ではほぼ店長の主張がそのまま通ったそうです。 これを機会にマクドナルドは店長の扱いを変えて、アルバイトの時給も1分単位に改めました。(1分単位が労基法上正しい)

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