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コロナのせいで強制的に勤務時間が減らされて給与も3分の1ほど減給され今年はボーナスもないと告知がありました。年末調整などで帰ってくることはありますか?? 私は法人の歯科医院で働いています。 4月からコロナウイルス感染防止に伴って強制的にシフトが変更され勤務時間が大幅に削減されてしまいました。また規定の時間を超えてタイムカードを押しても残業代はつけれない、ボーナスも夏は出せない、雇用を守るためです。と最初に言われていました。 しかし給与明細が渡されて見てみると給与は大幅カットでいつも貰っているぶんの3分の2ほどでした。奨学金や医療保険を支払って残った額は生活していくには窮屈な額でした。 また給与の削減は事前の告知もありませんでした。 それを院長に訴えると来月も同じくらいの額かもしれないとのことでした。給与や勤務日数の管理は社労士にお願いしていて給与額は社労士がチェックしているということは違法ではないのでしょうか? また減給された額が年末調整で戻ってくることなどはありますか?
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年末調整で返ってくるのは多く払ってしまった税金です。数万円がいいとこです。コロナの影響で減らされてしまった労働時間とは別の話です。これを補填するような制度にはなっていません。場合によっては不足額の精算ということで、逆にお金が出て行くこともあります。今回はこちらの心配は不要でしょう。優遇措置が取られる可能性もあると思います。 勤務時間が大幅に減って、給料が減るのは当たり前のことです。仕事をしていないので。「残業や通常の仕事もするな!業績の悪化でボーナスは出ない!多数の解雇や倒産の可能性があるので我慢しろ!」全部十分にありえます。問題は病気の流行であって、経営上の過失ではありません。雇い主は全能ではありません。事前の告知も必要ないケースがあります。全て実態次第ですが…。
詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
年末調整ってのは月々で源泉徴収したものと、 確定した所得税との過不足を調整するものです。 それ以外の事には関係ありません。
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