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看護助手は医療従事者に入るのでしょうか?

看護助手は医療従事者に入るのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    厚生労働省が定めている医療従事者は医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士(栄養士)です。 広い意味で捉えるのであれば医療従事者になるとは思います

    なるほど:1

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