変形労働時間制扱いになるので、普通は書いてあると思います。 ①8:00-17:00 ②17:00-8:00 といった感じで。 日勤でも夜勤でも、同一の職場で週40時間を越えたら残業になるので、契約書を別にする必要性がないです。 分けられていたら残業・社保・雇用保険・有給の扱いを確認しますね。怖いので。
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