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産休と有給休暇について 近々産休に入る予定なのですが、 仕事の都合今ある有給休暇を産休までに使えず、 またその…

産休と有給休暇について 近々産休に入る予定なのですが、 仕事の都合今ある有給休暇を産休までに使えず、 またその中に産休期間中に消えてしまうものもあります。 そこで、なるべく損のないようにしたいのですが、以下のことは可能でしょうか? ① 有給休暇の限り、産休を使用せずに有給休暇を使用する → 産休は給料の2/3、有休は1倍ですので、産休のお金よりも有休の方が受け取れるお金が多いのではと思い。 この場合、弊社は産前42日前から産休に入りますが、この日数を有給休暇に充てる分削るイメージです。 ② 有給休暇は会社から、産休のお金は国から支給されるもののため、 産休にはいりつつ会社には有給休暇で処理していただく → これは無理だろうと思っているのですが、 産休の2/3と有給休暇の1を両方貰えたらラッキーだな、と… 恐れ入りますがご回答頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①は可能、②は不可です。 そもそも産休は「産前休暇と産後休暇」に分けられますが、産前休暇は強制ではありません。 あくまで「「6週間以内に出産予定の女性が請求した場合」に会社に休業させる義務が生じるもの」です。 ですから、女性が請求しなければ会社は休業させる義務は生じません。 なので、まずここで有給休暇を優先的に消化するのが得です。 そして、有給休暇を消化次第または出産日を迎えたら、その時点から「産休」をスタートさせることになります。 ちなみに、出産日より後(出産日の翌日)は「(産後)休暇」になりますが、ここは有給休暇をあてることはできないので注意が必要です。 何故なら、産後休暇は産前休暇と異なり、会社が出産した事実(出産日)を以って以後原則8週間は強制的に休業させなければならない規定があるからです。 ②については、理屈としては成り立ちますが、これをやると「不正受給」に該当します。 貴女が言うように、産休のお金(出産手当金と言います)は、健康保険協会または健康保険組合から支給されるものですが、出産手当金は「仕事に就けないことを理由として申請するもの」ですから、会社から給料が出ること自体があり得ないことです。 別の言い方をすれば、出産手当金は「所得補償」なので、その所得があるのに給付金を受けるのは「おかしい(不正)」ということです。 上記をまとめると、金額的に最も得なのは「有給休暇を残し出産手当金を受給する」ですが、その有給休暇の有効期限が産休中に切れてしまうのであれば、その分だけは先に消化してしまった方が得ということです。 逆に言えば、「いきなり産休を申請し有効期限の切れた有給休暇が無駄になる」が最も損をするということです。 ただし、会社としては早めに産休を取得してくれた方が好都合でしょうけど(理由はこれまでの私の回答とどこからお金が出るかを考えれば一目瞭然です)。

  • ①産前については、労働者が希望すれば(当然産婦として禁じられたお仕事はNOです)就労は可能ですからね、企業が有休処理を認めてくれれば可能ですね 次に、産後については法で定めた必ずお休みをしないといけない期間があります という事ですが、あなたの会社は2/3のお給料が出るのですね まず、法で定めた産後の就業禁止期間は有給は使えません 次に、お書きになったようなケースについては、産前においてのお話かと思いますが お給料が出産手当金額よりも多く出る場合(あなたは2/3出ますよね)、出産手当金は支給されません。出産手当金は“休業手当”の意味合いを持つお金ですが、お給料が出ていれば、休業手当を受け取らなくても大丈夫だとみなされるからです。 ただし、お給料が出る場合でも、支給額が出産手当金より少ない場合、差額は出産手当金としてもらえます。たとえば、出産手当金の支給額が1日7000円で、お給料が1日5000円出る場合は、差額の2000円が出産手当金としてもらえる金額になります。 だから、有休は書いてるように100%賃金が出るならば当然出産手当金より多いですから、その分は出ないという事ですね

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  • 両方もらうことは無理です。 すでに産休に入る申し出等を行なっており、あらかじめ42日前から休むようになっていれば、そもそもが休みになるので有給の利用も難しいです。

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