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兼業先と本業のどちらが時間外手当てを払うか 本業との契約は三年前からスタート、兼業先での契約は今月からスタート 本業の所定労働時間は4h 副業先の所定労働時間は5h 副業先で日中勤務し、夜に本業で勤務 ①八時間を越えるのは夜の本業でだから、本業が一時間分割り増しで手当て必要という理解でよろしいですか? ②逆に日中本業で勤務し、夜に副業のときは、八時間を越えるのは夜の副業でだから、副業が一時間分割り増しで手当て必要という理解でよろしいですか? 厚生労働省の資料では、働く時間帯がどちらが先かというとこまで突っ込んでなくて、知恵袋で質問です
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厚労省の『「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A』によれば。 質問の例だと「後から労働契約を結んだ方」です。 その日の就労の先後ではありません。 既に1日4時間の就労をしていることを知った上で(1日に就労させることができる時間が4時間しかないことを知った上で)、1日5時間の労働契約を結んだのだから、後から契約を結んだ方が割増賃金の支払い義務を負う、ということですね。 ↓のページにあるQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html Q&A https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf
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