解決済み
副業で20万以下の収入の場合、会社にばれないようにするには何の手続きが必要ですか?私は今年の4月から社会人になります。内定している会社の副業が禁止かどうかは就業規則を見ていないのでわからないのですが、 社会人になっても当面金銭面では厳しい状況が続くと思うので、今現在やっているアルバイトをたまにだけ入ろうかと思っています。 目安は月に2.3回で、20万を超えないようにするには月で16666円以下に抑えれば大丈夫なようです。 毎月15000円を目安にしようと思うのですが、ここで質問です。 (1)20万円以下の場合確定申告はしなくて大丈夫なようですが、住民税などは特別徴収されてしまい、仮に20万円以下でも正社員の会社にばれてしまうような事を見ました。 この場合区役所に行く?それとも税務署に行く?どちらなのでしょうか。 またそこでどのような手続きをするのでしょうか? (2) 4月から就職しますが、21年、1.2.3月分の給料ですでに20万円を超えてしまいます。 この後4月から毎月ちょびっとずず稼いだら40万オーバーぐらいまで行くと思いますが、この場合は確定申告が必要になるのですよね? (3) 毎年20万を超えてしまい、確定申告を行い、普通徴収の欄にチェックをいれ、問題なく普通徴収になったとします。 会社側に行く税金の書類などで、この普通徴収をしている事はわかるのでしょうか? 以上回答いただけたら幸いです。
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〉住民税などは特別徴収されてしまい 質問者のお考えでは、住民税以外に何が「特別徴収」されるのでしょうか?(「特別徴収」とは住民税の用語ですが) 「確定申告しなければ副収入が税務当局に把握されることはない」という勘違いをしているのでしょうか? 確認しますと、副収入がある場合、次年度の住民税の特別徴収額通知に、副収入のあることやその額が記載され、税額も収入合計によるものになるからバレる、それを避けるには、確定申告書の所定の欄で副収入分の住民税は普通徴収にしてもらえばいい、ということです。 しかし、給与所得については普通徴収を選択できません。 市町村によっては、副収入分は普通徴収にしてくれたり、何もしなくても普通徴収にしてくれるとところがあるようですが、それは市町村の担当課に聞いてもらわないと分かりません。 ところで、「扶養控除等申告書」は2ヶ所に出せませんから、アルバイトの収入が給与であるのなら、そちらの方には「21年分 扶養控除等申告書」を出してはいけません。出したなら撤回して、所得税の計算を「乙欄」適用でしてもらってください。
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